「戦争できる国」などという虚構──敵国条項という日本の現実
安保法成立後に「戦争できる国になった」と喧伝した朝日新聞などの報道が、国連憲章の敵国条項という日本の厳然たる制約を完全に無視していた事実を指摘する。
2016-03-01
以下は前章の続きである。
敵国条項という軛(くびき)。
では、日中がついに衝突するとなればどうなるか。
軍事力それだけを比較すれば、海上自衛隊の力は中国海軍には負けないだろうし、航空自衛隊も中国空軍に負けるとは思えない。
しかし日本は、「戦争できない国である」という大前提があることを忘れてはならない。
昨年、安全保障法案が成立し、朝日新聞などは「戦争できる国になった」などと囃し立てたが、とんでもない話だ。
憲法九条の制約のみならず、日本は国連憲章における「敵国条項」を現在も背負っている。
敵国条項を端的に言えば、第二次世界大戦中に敵国(枢軸国)側にいた国が軍事行動を起こした場合には、安保理に諮ることなく当該国に対して制裁を行ってよい、とするものだ。
具体的には国連憲章第五十三条、第七十七条一項b、第百七条に規定されている。
国連、つまり国際社会ではいまも「犯罪者」扱いである日本が、常任理事国である中国の挑発に対して行動した場合、この「敵国条項」を以て中国の日本に対する軍事制裁が正当化されてしまうことになる。
この稿続く。