東京裁判を支持する朝日と中・韓

東京裁判は国際法上の管轄権を欠いた裁判であったにもかかわらず、朝日新聞、中国、韓国、そしてそれに同調する人々はいまなおこれを支持している。ポツダム宣言を根拠とした裁判構造の欺瞞と、清瀬一郎弁護人らの抗弁を通じて、その根本的欠陥を明らかにする。

2017-06-15
以下は前章の続きである。
東京裁判を支持する朝日と中・韓
東京裁判が真っ当な裁判であったなら、われわれは受け入れざるを得ないでしょう。
ですが、とんでもない裁判だったというのは、いまや明々白々なんです。
それでも東京裁判を支持するのは、朝日新聞と中国、韓国、彼らに同調する人たちなどです。
東京裁判がインチキだということを証明するひとつは、東京裁判の「管轄権」についてです。
連合国は、この裁判の法的根源を、昭和二十(一九四五)年七月二十六日、日本に発せられたポツダム宣言に置いています。
そのなかに「俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」という条文(第十項)があります。
それを根拠として、極東国際軍事裁判(東京裁判)が開かれ、通常の戦争犯罪以外に、「平和に対する罪」「人道に対する罪」といったような戦争犯罪が問われました。
東京裁判は、マッカーサーがつくった「極東国際軍事裁判所条例」に基づいて行われました。
しかし、その条例は国際法や慣習法、条約などといっさい無関係であり、ただ裁判を行うという至上命令でした。
裁判冒頭、清瀬一郎弁護人(東條英機被告担当)が代表して、以下のような「当裁判の管轄に関する動議」を陳述したのです。
清瀬弁護人は、世界の文明国が理解している戦争犯罪人の定義とは、①戦闘者の不法行為、②非戦闘者の戦闘行為、③掠奪行為、④スパイ行為、といった概ね四つである。
ポツダム宣言当時、その戦争犯罪という概念のなかには、「平和に対する罪」とか戦争を計画・準備・実行した罪といった類の罪の概念は、共通にはなかったという趣旨の陳述をしました。
東京裁判所は、連合国から裁判せよと命じられていますが、そもそも国際法にない戦争犯罪を裁くことなどできないのです。
そういう根本的な欠陥を抱えていた。
前述の清瀬発言にたいして、ウェッブ裁判長は後で回答するとして、裁判をそのまま進めようとしました。
するとスミス弁護人が、管轄については速やかにこの場で明らかにできなくてはならず、それができないのであれば、直ちに公訴棄却すべきだとまで言ったのです。
しかし、そう抗弁してもけっきょく強引に裁判は進行していきました。
この稿続く。

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