国家主権を超える仲裁判断の拘束力 — 常設仲裁裁判所が示す国際法の実効性 —

国家主権により強制管轄を有さない場合であっても、仲裁判断は拘束力を持つ。
常設仲裁裁判所の制度と機能を通じて、国際法が実効性を持つ根拠を整理する。

2016-08-06

仮に国家主権原則により当裁判所が強制的管轄を有さなくとも、言い渡された仲裁判断は強制力を有する。

以下はウィキペディアからである。

常設仲裁裁判所
(じょうせつちゅうさいさいばんしょ、
仏: Cour d’arbitrage international de La Haye、
英: Permanent Court of Arbitration)は、
1899年の第1回ハーグ平和会議で設立された常設の国際仲裁法廷である。

1899年に採択された原条約は1907年の第2回ハーグ平和会議で改正され、
103の国が原条約または改正条約のいずれかを批准している。

当裁判所はオランダ・ハーグに設置されている。

国際司法裁判所とは別の機関である。

常設仲裁裁判所は国家・私人・国際機関の間の紛争における
仲裁・調停・国際審査の運営を行うため、
その業務は国際法と国際私法の両領域を含む。

当裁判所は事務局および仲裁人候補者リストによって構成され、
紛争当事者はこのリストから裁判官を選定することになる。

当裁判所の公的な作業語はフランス語および英語であるが、
紛争当事者間の取り決めにより合意された言語で開廷することができる。

当裁判所の手続規則は
UNCITRAL
(国際連合国際商取引法委員会、CNUDCI)の仲裁規則に基づいている。

仮に国家主権原則により当裁判所が強制的管轄を有さなくとも、
言い渡された仲裁判断は強制力を有する。

ハーグ司法ポータルは、
ハーグに所在する国際機関および国際裁判所の
あらゆる情報および文書へのアクセスを提供しているが、
当裁判所とも密接な連携を保っており、
常設仲裁裁判所重要裁判集の作成プロジェクトを立ち上げている。

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