昨日の日経新聞夕刊から。

検察審、犯罪事実に新たな内容 審査範囲超えるの声も

小沢一郎・元民主党幹事長に対する東京第5検察審査会の起訴議決が、犯罪事実に「陸山会が小沢氏から借りた4億円を2004年の収支報告書に記載しなかった」との内容を加えていたことが5日までに分かった。告発には含まれない容疑で、法曹関係者からは「検察審が審査すべき範囲を超えている」との声も出ている。

 一方。検察官役の指定弁護士から再聴衆の要請があった場合、小沢氏側の弁護団は応じない意向であることが判明。第5検察審は小沢氏側への再捜査を「形式的」と指摘しており、指定弁護士が再聴衆を求める可能性がある。
 小沢氏に対する告発事実は、陸山会が04年に約3億5千万円で土地を購入したのに、同年の収支報告書に記載せず、翌05年の報告書に記載した政治資金規正法違反。
 今年4月の1回目の起訴相当議決は告発事実のみを犯罪事実に認定。
 しかし今回の議決は、購入資金の原資として、小沢氏からの4億円の借入金不記載も追加した。
 強制起訴は2回の議決が前提で、法曹関係者には「事実上、1度しか議決していない4億円の借入金不記載を起訴すれば、弁護側が公判で起訴の効力を争う可能性がある」との見方もあり、今後、議論を呼びそうだ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です


上の計算式の答えを入力してください

前の記事

日本人必読の書。

次の記事

大使館とワイン。