この韓国人の法治の欠如の向う側に、どんな根拠があるのか
対馬仏像盗難事件における韓国大田地裁判決は、罪刑法定主義の根幹である「法の不遡及」を踏みにじるものであった。
1996年、2006年、そして今回と、三度にわたり事後法を正当化してきた韓国司法の行動は、感情や反日を超えた文明的欠陥を露呈している。
韓国がいまだ近代法治国家たり得ていない理由を、合理主義・法治主義・統一された自我像という視点から検証する。
2017-03-08
当代きっての朝鮮半島通である筑波大学教授古田博司が、故・小田実と同様に在日韓国人を妻にしていた事を、先般、私は初めて知った事は既述のとおりである。
だが、彼らは全く正反対の地平に立っている。
一昨年の8月までは、私は小田実にいくばくかの敬意を持っていたが、今は全く持っていない。
むしろ、軽蔑していると言った方が正しいだろう。
以下は、古田氏が月刊誌正論に連載しているコラムの最新号からである。
前文略。
文中強調は私である。
合理主義・科学主義・法治主義・民主主義・統一された自我像・人権主義など、近代の難題を、日本人はすべて完遂したではないか。
これまでの長きは、西洋近代の見習い修業だったのだ。
統一された自我像がなければ、酔っぱらった時の契約は無効になってしまう。
そんなことは、もう誰も許さないだろう。
最近の対馬の仏像窃盗事件でも、韓国大田地裁の判決を、日本人の誰もがおかしいと思った。
韓国人窃盗団が日本の寺から仏像を盗んだにもかかわらず、韓国浮石寺の訴えにより、事態は過去に遡及され、倭寇によって奪われたものとして、仏像の引き渡しが命じられたのである。
これは罪刑法定主義の根幹である「法の不遡及」に背くものであり、韓国人がいまだ法治主義を身につけていない事の証左である。
ついでに言っておくが、韓国が「法の不遡及」を破ったのは今回で三度目である。
一度目は1996年、金泳三政権下の光州事件特別法であり、二度目は2006年、盧武鉉政権下の親日派財産没収法であった。
韓国は法治国家でも情治国家でもない。
この韓国人の法治の欠如の向う側に、どんな根拠があるのか。
これを見極めるのが、近代以後の学問である。
この稿続く。