竹島リン鉱石試掘権公文書 — 日本占有を示す決定的証拠 —

戦前、日本政府が竹島周辺でリン鉱石の試掘権を設定していたことを示す公文書が確認された。
韓国の不法占拠以前に日本が国家主権を行使していた実態を裏付ける、国際司法裁判所でも有力な証拠となり得る資料である。

2016-03-27
以下は3月25日の産経新聞朝刊のフロントページに掲載された記事である。
韓国が不法占拠を続ける竹島(島根県隠岐の島町)をめぐり、戦前に政府が同島周辺でリン鉱石の試掘権を設定していたことを示す公文書が、同県竹島資料室の調査で見つかった。
竹島でのリン鉱石採掘については、聞き取り調査などで知られていたが、それを裏付ける資料が確認されたのは初めて。
見つかった資料は、竹島周辺でのリン鉱石の試掘を認めた「試掘原簿」と、試掘の申請者が出願の際に添付した「鉱区図」。
経済産業省中国経済産業局が所蔵しており、前身の旧商工省大阪鉱山監督局から移管されたとみられる。
試掘原簿には、昭和14年6月、鳥取県に住む申請者2人に対し、竹島の島内と周辺海面の8万3800坪(27万平方メートル)でリン鉱石試掘権を政府が設定・登録したこと、戦後には別の人物に試掘権が移り、24年2月に期間満了を迎えて登録が抹消されたことなどが記されている。
また、鉱区図によると、9年6月の出願段階では20万坪(66万平方メートル)分の試掘が申請されたが、最終的には13年8月、8万3800坪(27万平方メートル)分に申請を変更して、試掘権が認められた。
これまでの調査で、当時、竹島周辺で盛んだったアシカ猟の従事者が「リン鉱石採掘は猟に支障が出る」として反対していたことが分かっている。
今回見つかった資料からは、政府がアシカ猟に配慮して海岸線付近などアシカの生息区域を除外し、試掘権を認めた状況がみてとれる。
竹島問題に詳しい下條正男・拓殖大学国際学部教授(日本史)の話。
「韓国が竹島を不法占拠する1952(昭和27)年以前に、韓国側が竹島に国家主権を行使した証拠は一切見つかっていない。
今回の資料は、竹島問題が国際司法裁判所に付託された場合、日本が当時、竹島を占有していた実態を示す有力な根拠となる」

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