韓国司法の反日判断—「親日派」子孫の資産没収を合憲とした差別的司法の実態—

韓国で制定された「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」と、それに基づく「親日派」子孫からの資産没収をめぐり、韓国憲法が禁じる遡及立法と親族責任の否定原則が、反日感情の前では踏みにじられた実態を指摘する一節である。
韓国憲法裁判所が、日本と関わった人物の子孫に対する財産没収を「合憲」とした判断を取り上げ、これが反日世論に迎合した、日本だけを対象とする差別的司法判断であると厳しく批判している。

2019-03-02
これは反日世論に迎合した、明らかに日本だけを対象とする差別的司法判断である。

以下は前章の続きである。
3-2・韓国司法による反日行為の例。
3-2-1・「親日派」子孫からの資産没収を合憲と判断。
韓国では「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」(以下、特別法)が2004年3月22日に公布され、この法律に基づいて大統領所属の国家機関として「親日反民族行為者財産調査委員会」が設立された。
同委員会は、日韓併合時代に日本に協力したとみなされる人物168人をリストアップし、リスト上の人物の子孫168名から、祖先が「親日行為によって入手した」とされる土地などの相続財産2,106億ウォンを没収し、国家帰属させることを決定した(親日反民族行為者財産調査委員会発行『親日財産調査・その四年間の活動』より)。
この特別法は、近代国家ではありえない遡及法であり、次の韓国憲法第十三条にも違反している。
第二項‥全ての国民は遡及立法によって、参政権の制限を受けたり財産を剥奪されない。
第三項‥全ての国民は自分の行為でない親族の行為によって不利益な処遇を受けない。
ところが、韓国憲法裁判所は2013年8月4日に、「日本から爵位を受けた人物に与えられた財産を没収対象とすることは合憲だ」との判断を下した。
相手が日本であれば、憲法裁判所までが、憲法の条項を無視して遡及法を認め、祖先の行為によって財産が没収されることを「合憲」としたのだ。
これは反日世論に迎合した、明らかに日本だけを対象とする差別的司法判断である。
この稿続く。

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