「日本国憲法は憲法ではない」―占領政策基本法の本質と、東大憲法学の限界―

渡部昇一氏の論考を通して、日本国憲法が主権の発動による憲法ではなく、占領軍が日本統治を円滑に進めるための「占領政策基本法」であったという本質を問う。
さらに、東大を中心に形成されてきた戦後憲法学が、その前提そのものを疑えずにきた構造的限界を鋭く指摘し、戦後日本の根幹を見直す必要性を訴える。

2019-05-30
恩師に憲法学の席を譲ってもらって、「日本国憲法は憲法ではない」などと言うわけがない。
だから、いまの、特に東大から派生した憲法学者の意見など、参考になるはずがないのである。

以下の書は、日本国民全員が必読であるのみならず、世界中の人たちにも必読の書である。
朝日新聞を購読し、NHKを視聴しているだけの人たちが全く知らなかった事実…。
知らされなかった事実が満載されている。
戦後日本で最高の書の一つである。

渡部昇一氏は、私の生まれ故郷である宮城県の隣県である山形県の出身である。
山形県人は、戦後日本で最高の知識人であり、日本の本物の宝物である氏の同郷人である事を、日本と世界に向かって誇り続けなければならない。
岩手県人は大谷翔平と菊池雄星を生んだ事、宮沢賢治を生んだ事などは永遠に誇るべきだ。
だが、小沢一郎を生んだ事は永遠に恥じなければならない。
宮城県は、一高、東大、二高、東北大、だった伝統、伊達政宗という稀代の名君の見事な統治を正しく継承し、学都仙台、杜の都仙台を作り上げている事を永遠に誇るべきである。
先日も、京都の高島屋のトイレでサラリーマンの二人連れが会話していた…。
仙台は一番良かった…。
定年退職後は住む事を考えてもいます…。
それと「文明のターンテーブル」を生んだ事も永遠に誇らなければならない。

第5章…。
「占領政策基本法」だった新憲法

「主権のない時代に憲法ができるわけがない」

戦後を特徴づけた最大のマイナス要因が占領政策、なかでもPurge, occupied Japan, 令だとしたら、一般にプラス要因とされているのが新憲法、日本国憲法、だろう。
新憲法は、日本の新しい出発と平和の象徴として扱われてきた。
特に第9条は神聖視され、もはや宗教の段階にまで高められているのが現状である。

連合軍による日本の占領は、ポツダム宣言受諾によって始まった。
ポツダム宣言を受諾するにあたって日本は、国体が維持されるかどうかをたしかめるために連合軍に問い合わせている。
つまり天皇陛下をどうするかということだが、その時、連合国側は、天皇は連合国軍総司令官に「subject to」と答えた。
直訳すると「天皇は隷属する」ということだ。
これを聞いた日本は、「隷属するなら廃止されるわけではない」のだと解釈し、ポツダム宣言を受諾したのである。

ポツダム宣言受諾の決断は、明治憲法第13条にある「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」という「天皇の外交大権」によるものだ。
しかし、占領されると天皇は「subject to」だから、占領軍の下に置かれることになった。
したがって、当然ながら占領下の日本には主権がなかった。

一番わかりやすい例を引けば、憲法は主権の発動によるものだと言うが、新憲法が発令されたあとでも、日本国内で日本の刑法によらずに死刑が執行された。
東京裁判である。
日本の新憲法が主権の発動でないことを、これほどわかりやすく示したものはない。
憲法の上にもう一つ憲法があるなど、あり得ないことだ。
すなわち、新憲法は普通の憲法ではないということを理解することから始めなければいけない。

日本の憲法学者はさまざまなことを言うが、「主権のない時代に主権の発動たる憲法ができるわけがないではないか」というのが、一番真っ当な憲法に対する考え方だと私は思う。
では、日本国憲法とはいったい何なのか。

占領軍は直接軍事占領を行なう予定でいたが、重光葵外務大臣の努力によって間接統治になった。
日本政府の上に占領軍があり、占領軍は日本政府を通じて日本国を統治するという図式だ。
日本国憲法は、この図式のなかで占領軍が日本支配を都合よく行なうための「占領政策基本法」だったのである。

これに対して、いまの護憲学者は、日本国憲法には天皇陛下のまえがき、上諭、もついており、議会でも議論したことになっている、枢密院でも精査したことになっているではないか、と言う。
しかし、大学で憲法を教えているような憲法学者の言うことには、聞く耳を持たないほうがいい。
なぜなら、憲法というのはすでに存在するもので、憲法学を教えるということは、いまある憲法を解釈して飯を食うということだからである。
その憲法を「憲法でない」などと言ったら飯が食えなくなる。

そもそも、憲法ではない日本国憲法を憲法だと言った親玉は、占領下における東京大学法学部教授であった宮澤俊義氏や横田喜三郎氏である。
いまから見れば、売国的な憲法学者だと言える。
その弟子たちが、恩師に憲法学の席を譲ってもらって、「日本国憲法は憲法ではない」などと言うわけがない。
だから、いまの、特に東大から派生した憲法学者の意見など、参考になるはずがないのである。
この稿続く。

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