日本国憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

以下は今しがた発見した、暇空茜さんのツイートからである。
暇空茜
@himasoraakane
日本国憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

*暇空茜さん、貴方は、隠された真実、隠れた真実に光をあてて、解明し、日本国民に知らしめた。
左翼小児病患者や共産主義者達に、乗っ取られかかっていた日本を、すんでの所で救った。
似非モラリズムやPCに毒されていた西側世界や自民党の愚劣さを正した。

貴方も、高山正之氏や、私と同様に、戦後の日本と世界で唯一無二の一人である。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA